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顎口腔機能診断施設

読み:ガクコウクウキノウシンダンシセツ
意味:
厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認める保険医療機関で、顎変形症(顎の離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前後における療養又は特定承認保険医療機関において行う「保険医療機関及び保険医療担当規則第5条の2の第2項」に規定する厚生大臣の承認を受けた療養について行う歯科矯正のできる施設のこと。   
同意語:

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